南国市都市計画法施行条例の改正について
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ページID:9312担当 : 都市整備課掲載日 : 2025/04/01
令和7年3月24日に南国市都市計画法施行条例の一部を改正する条例(令和6年南国市条例第4号)が公布され、同日に施行されました。
おもな改正内容は下記のとおりです。
一体開発とみなす範囲の緩和
市街化区域において、公共施設(位置指定道路等)の設置が機能的に一体と認められる隣接する土地の開発を「5年」以内に行う場合、一定規模を超えると一体開発として開発許可が必要でしたが、その期間を「1年」に緩和しました。
既存道路幅員の緩和
市街化調整区域の立地規制において、既存道路幅員の規定がある3つの業種(自動車修理工場、休憩所、給油所等)について、令和6年5月21日の南国市開発許可制度の手引きの改定(一定規模の住宅以外の開発行為の場合、車両の通行に支障がない場合は6.5m以上の幅員に緩和)に合わせて「7m」から「6.5m」へ緩和しました。
道路管理施設の立地条件についての条文修正
国の開発許可制度運用指針に基づいた条文への修正(「市道」から「道路法第3条に規定する道路」に修正)を行いました。
条文の修正のみで、取り扱いに変更はありません。

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