本文へ移動

マイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者は、申請することで「資格確認書」を交付します

    トップページ
  •  - 
  • マイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者は、申請することで「資格確認書」を交付します

ページID:9104担当 : 市民課掲載日 : 2024/12/02

マイナンバーカードと健康保険証(保険証)の一体化に伴い、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへと移行します。
原則として、マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。
ただし、マイナ保険証を持っていても、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な人(高齢の人や障がいのある人など)は、申請することで「資格確認書」を交付します。(更新時の申請は不要)
「資格確認書」は健康保険証の代わりとなるもので、医療機関・薬局の窓口で提示することで、ご自身の所得区分に応じた窓口負担割合で受診できます。

手続きについて

●お持ちいただくもの
・申請者の顔写真付きの身分確認できるもの
・有効期限内の被保険者証(保有されている場合のみ)

※別世帯の方が代理申請する場合は、委任状が必要になります。


【郵送での手続きを希望する場合】
次の2点を市民課国保係に郵送してください。
・国民健康保険 資格確認書交付申請書
・申請者の顔写真付きの身分確認できるもの

※マイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者として申請する場合は、交付申請書の申請理由のうち「3.介助」の欄に○印をお願いします。


郵送先

〒783‐8501

南国市大そね甲2301番地

南国市役所 市民課 国保係

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ
市民課
Tel:088-880-6555


PAGE TOP