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市街化調整区域における地区計画の策定の指針について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2024/10/28

 本市では、地区計画を策定する際に、高知県が作成する「市街化調整区域における地区計画の策定の指針について」を基本としています。

 高知県及び高知広域都市計画区域を構成している4市町(南国市・高知市・香美市・いの町)では、人口減少や少子高齢化の進展、南海トラフ地震をはじめとする自然災害への対応策として、地域の実情を踏まえた開発規制の緩和に向けた検討を進め、令和5年11月に「市街化調整区域における地区計画の策定の指針について」の改定が行われました。

 また、本市では「市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域」という考え方の範囲で土地利用の検討を進め、高知県の指針を基本とし、令和6年10月に本市独自の「市街化調整区域における地区計画の策定の指針について」を策定しました。

高知県の指針との変更点については下記のとおりです。
〇別表 建築物等の用途制限における幹線道路沿道型
 ・店舗等 当該用途に供する部分が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの  路線を限定して制限の緩和
 ・ホテル、旅館  制限の撤廃
 ・自動車教習所  制限の撤廃
〇文言の修正


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