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令和6年11月からの児童扶養手当制度改正について

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2024/09/09

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。


1. 所得限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げられます。
 例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。


児童扶養手当の認定を受けていない方が今回の所得制限の引き上げによって、受給資格者本人の所得が所得制限内に入り児童扶養手当の要件を満たすようになった場合は、認定申請してください。


全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養する児童等の数

収入ベース

所得ベース

収入ベース

所得ベース

これまで

R6.11月分から

これまで

R6.11月分から

これまで

R6.11月分から

これまで

R6.11月分から

0人

1,220,000

1,420,000

490,000

690,000

3,114,000

3,343,000

1,920,000

2,080,000

1人

1,600,000

1,900,000

870,000

1,070,000

3,650,000

3,850,000

2,300,000

2,460,000

2人

2,157,000

2,443,000

1,250,000

1,450,000

4,125,000

4,325,000

2,680,000

2,840,000

3人

2,700,000

2,986,000

1,630,000

1,830,000

4,600,000

4,800,000

3,060,000

3,220,000

4人

3,243,000

3,529,000

2,010,000

2,210,000

5,075,000

5,275,000

3,440,000

3,600,000

5人

3,763,000

4,013,000

2,390,000

2,590,000

5,550,000

5,750,000

3,820,000

3,980,000


2. 第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。