令和6年度 南国市老朽住宅除却事業費補助金の募集について
【受付終了のお知らせ】
令和6年度の南国市老朽住宅除却事業費補助金については、募集棟数に達したため受付を終了しました。
補助金該当通知を受け取られた方は、補助金交付申請にかかる書類をご確認のうえ、令和6年7月31日(水)までに事業認定申請を行ってください。
なお、住宅老朽度の判定にかかる事前調査は随時実施しております。
老朽化した空き家の増加により、災害時の避難路確保や市街地の防災安全性が懸念され、特に老朽木造住宅の防火性の低さや津波による流出は、さらなる被害の増加を予想させるものです。
このような状況を鑑み、老朽木造住宅(空き家)除却費用の一部を助成し、安全で安心なまちづくりを推進します。
南国市老朽住宅除却事業費補助金の詳細
事業内容の詳細については、下記からダウンロードしてご覧ください。
◆制度案内・老朽住宅除却補助金申請の概要
◆交付要綱
募集棟数
20棟
※補助金申請受付期間内に提出された「老朽住宅事前調査申請書」の受付順で順位を決定します。
申請期間
令和6年5月13日(月)8時30分 から令和6年7月31日(水)17時 まで
※住宅課窓口での申請は土日祝を除く平日の8時30分から17時までとなります。12時~13時の間は相談・申請ができません。
※申請開始初日は窓口が大変混雑します。お時間に余裕をもってお越しください。
※郵送の場合は南国市住宅課に令和6年7月31日17時必着。
※申請に必要な書類一式すべての期間内提出が受付の条件となります。
※募集棟数に達した場合、申請期間内でも受付終了となります。
対象となる住宅
南国市内に存する住宅(空き家)で、次の条件を全て満たすものです。
(1) 災害時に避難路となる道路に隣接していること
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅(空き家)であること
※昭和56年6月1日以後に建築されたものでも、現に倒壊のおそれがあるものについては対象となります。
※住宅として利用されていたことを確認するため、台所・トイレ・浴室が現存していることを確認しています。
現存しない場合は、住宅として使用していたことの申立書を提出していただきます。
(3) 倒壊又は火災により周囲の家屋又は避難路等に被害を及ぼすおそれがあること
(4) 「住宅の老朽度の測定基準」による評点が100点以上となること
※老朽度の判定にあたり、市職員が外観目視で事前調査を行いますので、「老朽住宅事前調査申請書」(住宅課窓口・郵送・HPからダウンロード可能)のご提出をお願いいたします。申請にあたっては「申請時の注意事項」を必ずご確認ください。
補助金の交付対象となる方
対象住宅の除却を行う個人又は法人で、次の条件を全て満たす方です。
(1) 対象住宅の所有者(登記事項証明書・固定資産家屋補充課税台帳などで所有権を証明できる方)
※所有者がお亡くなりになっている場合は、相続人の方
※公的書類等で所有権の証明ができない場合は、所有者であることの申立書を提出していただきます。
(2) 南国市税及び高知県税の滞納がないこと
補助対象となる工事
住宅の除却工事(解体・運搬・処分)費用のみが対象となります。※家財、門、塀、立木等の除却処分費は対象となりません。
道路に隣接するブロック塀の除却については対応する補助金を別途整備しておりますので、ご相談ください。
補助金額
(1)除却工事費の80%
(1)1平方メートル当り限度額(R6年度:32,000円)×床面積の80%
(1),(2)のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
※925,000円を上限額とします。
なお、補助金を市から解体事業者へ直接お支払いすることも可能です(代理受領)。
申請時の注意事項
※老朽の程度が低く、補助金の対象とならない住宅もありますので、申請書一式を準備される前に必ず住宅課住宅係まで事前のご相談をお願いします。
※事前調査の実施において、立会を希望される場合は土日祝を除く平日9時30分~15時まで(12時~13時を除く)対応可能です。可能な限り希望日時に調査を行いますが、必要な場合は市職員から日時調整のご連絡をさせていただきます。
※住宅又は敷地に草木が繁茂していることにより老朽度の判定が行えない場合がありますので、事前調査までに草刈りをしていただきますようお願いします。
※相談や申請の際は事前にご連絡をお願いします。
申請書類
◆老朽住宅事前調査申請書
◆交付申請書類一式
提出先・問い合わせ先
【提出先・問い合わせ先】
〒783-8501
高知県南国市大そね甲2301番地
南国市役所住宅課住宅係
(南国市役所3階庁舎南側)
TEL:088-880-6558
メールアドレス:n-jutaku@city.nankoku.lg.jp
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