条例で指定する区域内で行う開発行為(11号連たん制度)について
担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2022/03/31
都市計画法第34条第11号の規定に基づく「11号連たん制度」は、原則として市街化の促進が抑制されている市街化調整区域においても
一定の要件を満たせば住宅等の建築が可能となる制度です。
制度の基準等に関しては、市の条例「南国市都市計画法施行条例第11条」において定められています。
今回、どなたでも11号連たんのエリアを確認していただけるようにエリア図を作成いたしました。
区域の要件
- 市街化区域と市街化調整区域とを区分する境界から500m以内の区域
- 市街化区域内に存する建築物から50以上の建築物が連たんしている区域
- 大規模指定集落及びその縁辺部と認められる区域を除く区域
- 都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域を除く
その他の要件
開発・建築行為を行う場合、区域の要件(登記地目など)を満たしたうえで、その他の要件も満たす必要があります。
詳しくは開発係までご相談ください。
市街化調整区域から500mのイメージ図
図のうち水色の区域が市街化区域と市街化調整区域とを区分する境界から500m以内の区域となります。
建築物の連たん
建築物の連たんとは申請地から市街化区域内に存する建築物の間において建築物の敷地間が
60m未満で50戸以上の建築物が連続している区域となります。
11号連たん制度についてのQ&A
- エリアに変更があったのか? →南国市都市計画法施行条例第11条で定義されていたエリアを、図として明示する必要があったためエリア図を作成し公表いたしました。
- 要件が緩和されたのか? →前述のとおりエリア図を公表したのみであり、規制の強化や緩和を行うものではありません。どなたでも分かりやすく11号連たんのエリアを確認していただくことが目的です。
- エリア外は許可できなくなるのか? →11号連たんのエリア外については以前より許可ができない基準となっています。
- 要件に該当するか確認したい。 →開発に関する相談については現在予約制とさせていただいています。まずは都市整備課開発係までお電話にてご相談ください。
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