【受付終了】低所得世帯に対する給付金のお知らせ【11月1日更新】
下記の給付金につきましては、令和6年10月31日をもってすべて受付終了しました。
以下の給付金は、近年の物価高騰の影響を大きく受ける低所得世帯に対し、支給されるものです。
- 非課税世帯への給付金(7万円)(令和6年5月31日受付終了)
- 均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)・こども加算(5万円)(令和6年8月31日受付終了)
- 非課税世帯こども加算(1人あたり5万円)(令和6年8月31日受付終了)
- 新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)・こども加算(1人あたり5万円)(令和6年10月31日受付終了)
本給付金に関して決定したことは、随時当ホームページへ掲載しております。
掲載している以上のことは、お問い合わせ頂いてもお答えできかねる場合がありますので、ご承知おきください。
本市において決定している給付金は次の通りです。
1.非課税世帯への給付金(7万円)(令和6年5月31日受付終了)
本給付金の受付は令和6年5月31日をもって終了しました。
これ以降の申請は受け付けられませんので、ご了承ください。
対象世帯
以下の要件にすべて該当する世帯が、本給付金の対象世帯です。
- 令和5年12月1日時点(以下、「基準日」という)において、南国市に住民登録があること
- 世帯の全員が、令和5年度住民税が非課税の者、または条例により免除された者であること
- 令和5年度住民税が課されている者の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと
※前回の給付金は扶養されている方も支給対象としておりましたが、本給付金は住民税が課されている者の被扶養者のみの世帯は対象外となります。(例えば、働いている親の扶養を受けている別世帯の子のみで構成されている世帯は、前回3万円の給付金を受給していても本給付金は対象外となる可能性があります。)
給付額
1世帯あたり7万円
2.均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)・こども加算(5万円)(令和6年8月31日受付終了)
本給付金の受付は令和6年8月31日をもって終了しました。
これ以降の申請は受け付けられませんので、ご了承ください。
対象世帯
以下の要件にすべて該当する世帯が、本給付金の対象世帯です。
- 令和5年12月1日時点(以下、「基準日」という)において、南国市に住民登録があること
- 世帯の中に令和5年度住民税所得割課税者を含まないこと
- 世帯の全員が令和5年度住民税非課税でないこと
(非課税向け給付金(7万円)の支給対象であった世帯は、本給付金の対象とはなりません)
- 令和5年度住民税が課されている者の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと
※前回の給付金は扶養されている方も支給対象としておりましたが、本給付金は住民税が課されている者の被扶養者のみの世帯は対象外となります。(例えば、働いている親の扶養を受けている別世帯の子のみで構成されている世帯は、前回3万円の給付金を受給していても本給付金は対象外となる可能性があります。)
こども加算の対象世帯
上記要件のすべての該当する世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた児童のいる世帯
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童は対象外です。
給付額
1世帯あたり10万円
対象児童1人あたり5万円加算
お手続きのご案内
- 令和6年5月28日に対象世帯の世帯主宛に確認書を発送しました。
- 本給付金を受給するには、対象となるすべての世帯がお手続きしていただく必要があります。自動でお振込みすることはありません。
- 提出期限 令和6年8月31日(消印有効)
提出書類
【支給要件確認書に前回支給口座が記載されている場合】
- 支給要件確認書のみ
【支給要件確認書に前回支給口座が記載されていない場合・前回受給口座から振込先を変更したい場合】
- 支給要件確認書
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる箇所の通帳等の写し
【代理人が給付金を受給する場合】
- 上記に加え、代理人の本人確認書類の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
別途申請が必要となる世帯
下記の児童が含まれる世帯については、確認書に記載の支給額に対象児童が反映されていない場合、別途申請が必要となる可能性があります。コールセンター(0120-522-198)までお問い合わせください。
- 令和6年5月以降に生まれた新生児のいる世帯
- 学校の寮などの別世帯で生活している児童を養育している世帯
支給対象世帯に該当するも案内が届いていない方
下記の方が含まれる世帯については、案内が届いていなくても支給対象世帯に該当すれば受給できる可能性がありますので、申請書等の提出が必要です。南国市で調査の上、申請書を郵送しますので、南国市緊急支援給付金窓口(TEL:088-880-6580)までお問い合わせください。
- 配偶者等からの暴力等を理由に南国市に避難しているが、現在お住いの場所に住民票がなく、かつ配偶者等と生計を別にしている方
- 基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に南国市に住民登録をした方
- 修正申告等により、令和5年度市町村民税所得割が非課税となった方
提出書類
- 申請書(南国市から郵送しますのでお問い合わせください)
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる通帳等の写し
【代理人が給付金を受給する場合】
上記1~3に加え、代理人の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
【DV等により住民票の登録と居住実態が異なる場合】
上記1~3に加え、DV等による避難のため居住実態と異なることが証明できる公的機関から発行された書類の写し
【令和5年12月2日以降に離婚(もしくは離婚協議中等)により世帯分離をした親子の世帯】
上記1~3に加え、離婚したこと(もしくは離婚協議中であること)が分かる書類(戸籍等)
3.非課税世帯こども加算(1人あたり5万円)(令和6年8月31日受付終了)
本給付金の受付は令和6年8月31日をもって終了しました。
これ以降の申請は受け付けられませんので、ご了承ください。
対象世帯
非課税世帯向け給付金(7万円)の対象世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれたこどものいる世帯
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童は対象外です。
給付額
平成17年4月2日以降に生まれたこども1人につき5万円
(基準日以降に出生したこどもも含む)
お手続きのご案内
- 令和6年6月19日に対象世帯の世帯主宛に確認書を発送しました。
- 本給付金を受給するには、対象となるすべての世帯がお手続きしていただく必要があります。自動でお振込みすることはありません。
- 提出期限 令和6年8月31日(消印有効)
提出書類
【支給要件確認書に前回支給口座が記載されている場合】
- 支給要件確認書のみ
【支給要件確認書に前回支給口座が記載されていない場合・前回受給口座から振込先を変更したい場合】
- 支給要件確認書
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる箇所の通帳等の写し
【代理人が給付金を受給する場合】
- 上記に加え、代理人の本人確認書類の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
別途申請が必要となる世帯
下記の児童が含まれる世帯については、確認書に記載の支給額に対象児童が反映されていない場合、別途申請が必要となる可能性があります。コールセンター(0120-522-198)までお問い合わせください。
- 令和6年5月以降に生まれた新生児のいる世帯
- 学校の寮などの別世帯で生活している児童を養育している世帯
支給対象世帯に該当するも案内が届いていない方
下記の方が含まれる世帯については、案内が届いていなくても支給対象世帯に該当すれば受給できる可能性がありますので、申請書等の提出が必要です。南国市で調査の上、申請書を郵送しますので、南国市緊急支援給付金窓口(TEL:088-880-6580)までお問い合わせください。
- 配偶者等からの暴力等を理由に南国市に避難しているが、現在お住いの場所に住民票がなく、かつ配偶者等と生計を別にしている方
- 基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に南国市に住民登録をした方
- 修正申告等により、令和5年度市町村民税均等割が非課税となった方
提出書類
- 申請書(南国市から郵送しますのでお問い合わせください)
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる通帳等の写し
【代理人が給付金を受給する場合】
上記1~3に加え、代理人の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
【DV等により住民票の登録と居住実態が異なる場合】
上記1~3に加え、DV等による避難のため居住実態と異なることが証明できる公的機関から発行された書類の写し
【令和5年12月2日以降に離婚(もしくは離婚協議中等)により世帯分離をした親子の世帯】
上記1~3に加え、離婚したこと(もしくは離婚協議中であること)が分かる書類(戸籍等)
4.新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)・こども加算(1人あたり5万円)(令和6年10月31日受付終了)
本給付金の受付は令和6年10月31日をもって終了しました。
これ以降の申請は受け付けられませんので、ご了承ください。
対象世帯
以下の要件にすべて該当する世帯が、本給付金の対象世帯です。
- 令和6年6月3日時点(以下、「基準日」という)において、南国市に住民登録があること
- 世帯の中に令和6年度住民税所得割課税者を含まないこと
- 既に非課税向け10万円もしくは均等割のみ課税世帯向け7万円の支給を受けた世帯でないこと
- 令和6年度住民税が課されている者の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと
こども加算の対象世帯
上記要件のすべての該当する世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた児童のいる世帯
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童は対象外です。
給付額
1世帯あたり10万円
平成18年4月2日以降に生まれたこども1人につき5万円
(基準日以降に出生したこどもも含む)
お手続きのご案内
- 令和6年8月9日に対象世帯の世帯主宛に確認書を発送しました。
- 本給付金を受給するには、対象となるすべての世帯がお手続きしていただく必要があります。自動でお振込みすることはありません。
- 提出期限 令和6年10月31日(消印有効)
提出書類
【支給要件確認書に前回支給口座が記載されていない場合・前回受給口座から振込先を変更したい場合】
- 支給要件確認書
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる箇所の通帳等の写し
【代理人が給付金を受給する場合】
- 上記に加え、代理人の本人確認書類の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
別途申請が必要となる世帯
下記の児童が含まれる世帯については、確認書に記載の支給額に対象児童が反映されていない場合、別途申請が必要となる可能性があります。コールセンター(0120-522-198)までお問い合わせください。
- 令和6年8月以降に生まれた新生児のいる世帯
- 学校の寮などの別世帯で生活している児童を養育している世帯
支給対象世帯に該当するも案内が届いていない方
下記の方が含まれる世帯については、案内が届いていなくても支給対象世帯に該当すれば受給できる可能性がありますので、申請書等の提出が必要です。南国市で調査の上、申請書を郵送しますので、南国市緊急支援給付金窓口(TEL:088-880-6580)までお問い合わせください。
- 配偶者等からの暴力等を理由に南国市に避難しているが、現在お住いの場所に住民票がなく、かつ配偶者等と生計を別にしている方
- 基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に南国市に住民登録をした方
- 修正申告等により、令和6年度市町村民税所得割が非課税となった方
提出書類
- 申請書(南国市から郵送しますのでお問い合わせください)
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる通帳等の写し
【代理人が給付金を受給する場合】
上記1~3に加え、代理人の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
【DV等により住民票の登録と居住実態が異なる場合】
上記1~3に加え、DV等による避難のため居住実態と異なることが証明できる公的機関から発行された書類の写し
【令和6年6月4日以降に離婚(もしくは離婚協議中等)により世帯分離をした親子の世帯】
上記1~3に加え、離婚したこと(もしくは離婚協議中であること)が分かる書類(戸籍等)
コールセンターを開設しました
令和5年12月1日から、南国市緊急支援給付金コールセンターを開設しました。
※令和6年1月からコールセンターがフリーダイヤルに変更となりました。
南国市緊急支援給付金コールセンター
・電話番号:0120-522-198(通話料無料)
・開設時間:平日・土日祝日8:30~20:00
よくある質問
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