予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種健康被害救済制度とは
(1)予防接種によって引き起こされた副反応により、極めてまれではあるものの、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じる場合があることから、健康被害救済制度が設けられています。
(2)救済制度では、健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
(3)ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
(4)予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、 予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、給付金等が異なります。
(5)新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請される場合は、南国市保健福祉センターまでご連絡ください。