原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車を取得または廃車した場合などは、次のとおり申告しなければならないことになっています。
申告期限
- 取得した場合または申告事項に異動があった場合・・・15日以内
- 廃車した場合・・・30日以内
※所有者が死亡した場合にも申告が必要です。
申告(届出)の方法
車種 | 届出先 | 届出に必要なもの | |
原付 |
南国市税務課 税務管理係 Tel:088-880-6554 |
新規登録 |
・譲渡・販売証明等(無い場合は車台番号の石刷り) ・(特定小型原動機付自転車の場合のみ)長さ・幅・最高速度 ・車種の証明等 |
廃車 |
・ナンバープレート |
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名義変更 (市内の人への譲渡) |
・ナンバープレート ・譲渡・販売証明等 ・標識交付証明書(あれば) |
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名義変更 (市外の人への譲渡) |
・ナンバープレート ・標識交付証明書(あれば) ※廃車手続きのみで他市町村ナンバーの新規登録はできません。 |
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盗難 | ・警察の盗難届受理番号 | ||
●届出は代理人でもできます。(代理人の運転免許証等の身分証明書が必要です。)
●南国市に住民票のない方は次の2点が必要です。
(1)住民票上の住所が記載された運転免許証(写)または住民票(写)
(2)公共料金の領収書など、南国市内での居所のわかるもの
●市役所で取り扱っている原付バイク(125cc以下)の登録、名義変更、廃車の手続きは無料です。
ただし、廃車届の際に標識(ナンバープレート)を紛失していた場合、弁償金として150円をいただく場合があります。
なお、四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度はありませんのでご了承ください。
乗用装置のついた農耕用作業車の軽自動車税課税について
乗用装置の付いた、最高速度35キロメートル未満のトラクターやコンバインなどについては、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税が課されます。
申告をして、ナンバープレート(標識番号)の登録をお願いします。
※公道を走らない車両であってもナンバー登録は必要です。
課税対象となる小型特殊自動車にはトラクターやコンバインのほかに下記のようなものがあります。
小型特殊自動車の種類 | 要件 | 種類 |
農作業用 小型特殊自動車 |
・乗用装置あり |
トラクター、コンバイン、田植機、 農業用薬剤散布車、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式認定番号が「農〇〇〇〇号」のもの)など |
小型特殊自動車 その他 |
・車両の大きさ 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下 ・最高時速15キロメートル以下 |
フォークリフト、ショベル・ローダ、ロードローラー、 除雪車など |
よくあるご質問
Q1 原付バイクが壊れてしまったので、廃棄(廃車)の申告を8月にしました。すでに納めた軽自動車税は、減額(還付)になりますか?
A1 軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。また、自動車税のように月割による計算制度がありません。したがって、年度の途中に廃車や譲渡をしても、その年度分は全額納めていただくことになりますので、減額(還付)にはなりません。
Q2 A市の標識(ナンバープレート)がついている原付バイクを友人から譲ってもらうことになりました。手続き方法を教えてください。
A2 2通りの手続きがあります。
(1)友人の方(前の所有者)に、A市で廃車申告をしてもらい廃車証明書の交付を受けてもらいます。次にあなたが譲渡証明書もしくは、廃車証明書をお持ちの上、南国市で登録の申告をしてください。
(2)南国市税務課にて、友人の方(前の所有者)の登録情報(住所・氏名・生年月日・電話番号)と、車台番号や排気量等のバイクの情報、A市の標識をお持ちの上、友人の方の廃車の申告とあなたの登録の申告をしてください。
Q3 原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればいいですか?
A3 警察に盗難届を出してその内容(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号)を控えてください。その後、免許証などの本人確認書類、盗難届の内容の控えをお持ちになり、南国市税務課で廃車の申告をしてください。
なお、廃車申告をしない場合、翌年度も課税されますのでご注意ください。
Q4 B市から南国市に転入しましたが、いまだB市の標識(ナンバープレート)がついています。手続きが必要ですか?
A4 原付バイクは特別な理由がない限り、所有者の住所地(主たる定置場の市町村)で課税される必要があります。B市の標識(ナンバープレート)をお持ちになり、南国市税務課で登録の申告をしてください。
Q5 納税義務者が死亡した場合、手続が必要ですか?
A5 亡くなられた方が所有していた車両につきまして、標識(ナンバープレート)返納手続きをお願いいたします。
また、車両を引き継いで所有をする方につきましては、新規標識の交付申請をお願いいたします。
※軽自動車税は車両を所有している方に対して課税される税です。納税義務者が死亡された以降でも、賦課期日である4月1日時点で名義変更や廃車のお届けがない場合、亡くなられた方へ課税され、相続人に納税義務が発生します。
Q6 バイクを譲渡したのですが、名義変更をせずに所有者が転々としてしまい、バイクの所在も分からなくなってしまいました。納税通知書が自分宛てに送付されていますが、このような場合に廃車はできるのでしょうか?
A6 友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったか分からなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。
このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで廃車可能な場合があります。南国市税務課までお問合せください。
Q7 持っている原付バイクや農耕車を長らく使っていません。また使うかもしれないけど一旦廃車できませんか?
A7 原動機付自転車・小型特殊自動車には一時抹消登録制度がありません。
廃車申告は、車両を廃棄する、他の人へ譲渡するなどの場合に行っていただく手続きとなりますので、使用をしていなくても所有を続ける場合、受付できません。
自賠責保険
万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。
●自賠責に加入しないで運転すると・・・
1年以上の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。違反点数は、6点で免許停止になります。
●手続きは、損保会社・共済組合・代理店で・・・
市役所では、自賠責保険の加入等の手続きは扱っていません。保険会社、共済組合またはその代理店(バイク販売店や一部のコンビニエンスストア)におたずねください。
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