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長期療養の特例措置について

担当 : 保健福祉センター / 掲載日 : 2024/04/23

予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月31日)により、長期療養を必要とする疾病にかかった等の特別の事情により、やむを得ず定期予防接種の対象期間内にその予防接種を受けることができなかったと認められた方は、対象年齢を過ぎていても、特別な事情がなくなった日から2年間(高齢者の肺炎球菌予防接種は1年間)は、接種できなかった予防接種を定期接種として受けることができます。

※事前申請がないまま接種された場合は、対象外になります。

対象者

定期予防接種の対象者であった期間に、「特別の事情」により、予防接種が受けることができなかったと認められる方

「特別な事情」とは、次のアからウに掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
〔具体的な疾病の例は下の「別表」(「厚生労働省の定める対象疾病」)の通り〕

ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの

対象となる予防接種

【小児の定期予防接種】 
B型肝炎、ヒブ(Hib)感染症、小児の肺炎球菌感染症、四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)、五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症)、BCG、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混合(ジフテリア・破傷風)、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
【高齢者の定期予防接種】
高齢者肺炎球菌感染症

※ロタウイルス感染症、インフルエンザは対象外

接種対象期間

予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなったと医師が判断した日から2年間(高齢者の肺炎球菌予防接種は1年間)
ただし、次の「接種上限のある予防接種」については、対象期間の特例が設定されており、それぞれに掲げる期間内の接種に限るものとします。
(注)四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)及び五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症)は15歳の誕生日前日まで
   結核(BCG)は4歳の誕生日前日まで
   ヒブ(Hib)感染症は10歳の誕生日前日まで
   小児の肺炎球菌感染症は6歳の誕生日前日まで

特例措置による接種を受けるための申請手順

(1)「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象該当理由書」を主治医に記入してもらってください。
(2)上記理由書、母子手帳を持参のうえ南国市保健福祉センターに申請をしてください。
(3)申請内容や接種履歴等を確認し、特例措置の対象と認められれば、公費で接種していただける予診票をお送りします。
(4)予診票が届きましたら予防接種をしていただけます。

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