令和7年度教育・保育施設等新規利用申込みについて
はじめに
保育所、認定こども園等の令和7年度入所の申込みをご案内します。
・保育所、幼稚園、認定こども園等を利用するためには、利用形態に応じた「教育・保育給付認定」を市から受ける必要があります。
・保育園、認定こども園の保育園部分、小規模保育、事業所内保育を希望する方は、お子様の保育を必要とする事由が認定されないとご利用いただくことができません。
・認定申請に必要な書類は、南国市子育て支援課で配布しています。
・利用申込案内及び申請書等は、代理の方や祖父母の方でもお渡ししています。お渡しのみの場合は本人確認等をすることもありませんので、お持ちいただくもの等はございません。
※提出書類の不正や虚偽の証明と判明した場合には、入所決定を取り消すことがあります。
利用申込みに関する手続きや、必要な書類の詳しい内容については、下記の『令和7年度教育・保育施設等利用申込案内』をご覧ください。
教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書
申し込みする児童1名につき1枚必要です。正確に誤りのないように記入をお願いします。
※「教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書」は、直接配布している用紙以外のもの(コピーしたものなど)は受け付けできませんので、ご注意ください。
保育を必要とする事由を証明する書類
保護者それぞれの書類が必要になります。兄弟姉妹で同時に申し込む場合、証明書類は1通で構いません。
保育を必要とする事由 |
提 出 書 類 |
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1 |
就労 |
雇用されている方 |
就労(予定)証明書 |
育児休業等から復職予定の方 | 保育施設等入園にかかる育児休業からの復職に関する同意・誓約書 | ||
自営業の方 (親族経営会社に勤務の場合も含む) |
就労(予定)証明書 |
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経営者本人の場合は営業の確認ができるもの (営業許可証、登記事項証明書、委託契約書、開業届、屋号の確認できる確定申告書等) |
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2 |
妊娠、出産 |
入所事由申立書 |
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母子健康手帳の写し(保護者の名前と出産予定日記載ページ) |
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3 |
疾病、障害 |
入所事由申立書 |
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診断書(保育指定様式) | |||
身体障害者手帳等(該当者のみ) |
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4 |
介護、看護 |
要看護者、要看護者の診断書(保育指定様式) | |
介護(看護)申立書 | |||
身体障害者手帳、介護保険証(該当者のみ) |
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5 |
災害復旧 |
入所事由申立書 |
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罹災証明書など |
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6 |
求職活動(起業準備を含む) |
求職活動申立書 |
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7 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
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入所事由申立書 |
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在学証明書、学生証、職業訓練受講指示書の写しなど就学期間がわかる書類 |
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授業のカリキュラム表など就学状況が確認できる書類の写し |
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8 |
虐待、DVなど |
配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 |
下記のページより、各種証明書等の様式がダウンロードできます。
保育料を決定するための書類
該当する方のみ提出してください。
対 象 者 |
提 出 書 類 |
令和6年1月1日現在の住所地が市外の方(令和7年4月~8月に利用希望の方) |
令和6年度(令和5年分)市区町村民税所得課税証明書 (または納税通知書の写しでも可) ※市区町村民税所得課税証明書は、令和6年1月1日現在で居住していた市区町村で発行します。 |
令和7年1月1日現在の住所地が市外の方(令和7年9月以降に利用希望の方) |
令和7年度(令和6年分)市区町村民税所得課税証明書 (または納税通知書の写しでも可) ※市区町村民税所得課税証明書は、令和7年1月1日現在で居住していた市区町村で発行します。(令和7年6月頃から発行されます) |
ひとり親世帯 |
ひとり親家庭と分かる書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書等) ※離婚調停中の方は、調停期日通知書等 |
同一世帯内に障害のある方がいる世帯 |
身体障害者手帳、療育手帳等 |
生活保護世帯 |
生活保護受給証明書 |
令和7年度の保育料(利用者負担額)については、下記のリンク先のとおり予定しています。
入所申込み受付期間について
1号認定で、認定こども園(幼稚園部分)や幼稚園を希望される方
<受付方法> 希望する施設で内定をもらったあとに、子育て支援課へ申請書類を直接提出してください。
<受付期間> 4月入園⇒令和6年11月18日(月)~令和6年12月6日(金)
5月以降(年度途中)⇒入園希望月の前々月1日から末日の間の平日
2・3号認定で、保育所や認定こども園(保育所部分)を希望される方は、下記をご参照ください。
利用調整について
定員を超す申し込みがあった場合、市が定める基準に基づき審査を行い、保育の必要性が高い方から利用を決定します。利用調整の結果、希望する保育施設が利用できない場合もあります。審査基準については、下記の『南国市保育施設等の利用調整に関する要綱』をご覧ください。
利用の決定(利用調整結果)について
結果については、下記の期間を目安にご自宅に文書を送付します。事前のお問い合わせにはお答えができません。
※転入予定で申し込みをされる方には、文書の送付ができませんので、下記の期間に直接お電話でお問い合わせください。
<4月入所1次募集の結果> 令和7年1月下旬頃
<4月入所2次募集の結果> 令和7年3月上旬頃
<5月以降入所(年度途中)の結果> 利用希望月の前月15日頃
また、保育士配置状況などにより、1次募集で定員に達した施設が、2次募集で追加募集する場合がありますが、募集人数の公開はできませんので、ご了承ください。
なお、5月以降入所の募集人数については、各月の募集人数をご確認ください。
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