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第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について〈令和6年度〉

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2024/07/19

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、前年の年金収入や所得および4月1日時点における世帯員の状況によって決まります。3年ごとに見直しされる基準額をもとに、対象となる人に応じて調整率をかけ、所得段階が分かれます。令和6年度から3年間は第9期計画と位置づけられており、南国市における基準額は63,600円です。

※所得段階については、国の制度改正により介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、所得再分配機能を強化することで、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、10段階から13段階へ変更となりました。このことにより、一部の所得段階で保険料額が変更となります。

※平成30年度税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。本人が住民税非課税(第1から5段階)の場合は、合計所得金額等が調整され、この税制改正による介護保険料等の負担が増えることはありません。


所得段階 対象となる人 調整率 保険料
第1段階 生活保護の受給者、または本人および世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者
本人および世帯全員が市民税非課税かつ前年の公的年金等収入額+所得金額等が80万円以下の方
×0.285 18,130円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税かつ前年の公的年金等収入額+所得金額等が80万円より大きく120万円以下の方 ×0.485 30,850円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税かつ前年の公的年金等収入額+所得金額等が120万円より大きい方 ×0.685 43,570円
第4段階 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる方のうち、前年の公的年金等収入額+所得金額等が80万円以下の方 ×0.9 57,240円
第5段階 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる方のうち、前年の公的年金等収入額+所得金額等が80万円より大きい方 基準額 63,600円
第6段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が120万円未満の方 ×1.2 76,320円
第7段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が120万円以上210万円未満の方 ×1.3 82,680円
第8段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が210万円以上320万円未満の方 ×1.5

95,400円

第9段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が320万円以上420万円未満の方 ×1.7

108,120円

第10段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が420万円以上520万円未満の方 ×1.9

120,840円

第11段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が520万円以上620万円未満の方 ×2.1 133,560円
第12段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が620万円以上720万円未満の方 ×2.3 146,280円
第13段階 本人が市民税課税かつ前年の所得金額が720万円以上の方 ×2.4 152,640円

※上記表の「所得金額」のうち、土地や家屋の譲渡所得については特別控除後の金額です。
※第1段階~5段階の所得金額には、年金所得は含みません。


【問い合わせ先】
長寿支援課 介護保険係