児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育する方に支給されます。
令和6年10月から、児童手当は制度が拡大されます。
詳しくは、児童手当の制度拡大についてのページをご確認ください。
児童手当の支給対象
中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母などのうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が多い方など)が受給資格者(請求者)となります。南国市に住民登録がある方(外国人を含む)は、南国市から支給します。留学中を除く、海外で居住する児童については支給対象とはなりません。
※児童養護施設等(児童福祉施設・里親)に入所中等の児童については、施設設置者等に支給されます。
※海外にいる父母が指定する人に支給することができる場合があります。
申請について
転入や出生などにより、新たに南国市において受給資格ができた方は申請が必要です。
児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者がお住まいの市区町村に申請してください。
公務員の方は勤務先へ申請してください。ただし、出向中などの方については、勤務先ではなく南国市への申請となる場合がありますので、該当の場合はお問い合わせください。
◆次の場合は、15日以内に届出が必要です。下の表の「必要なもの」以外にも提出書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
手続きの種類 | 変更などの内容 | 必要なもの |
認定請求 | 出生や転入などにより、南国市で新しく児童手当の受給資格が生じたとき |
・請求者の銀行などの口座番号がわかるもの ・マイナンバーのわかるもの(請求者と配偶者) |
額改定認定請求 | ・出生などにより養育する児童が増えたとき ・児童を養育しなくなったとき ・児童が施設等へ入所または退所したとき ※児童が施設へ入所したときは、下記「消滅の届」が必要となる場合があります。 |
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消滅の届 | ・受給者が市外に転出したとき ・受給者が公務員になったとき ・児童が施設へ入所したとき |
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変更の届 | ・受給者や児童の氏名、住所が変わったとき | |
その他 | ・児童と別居しているとき | ・監護・生計同一申立書 |
支給額と支給日
【支給額】
◇0歳から3歳未満(一律) 15,000円
◇中学生(一律) 10,000円
◇3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
◇3歳から小学校修了前(小学校までの第3子以降)(※) 15,000円
◇所得制限限度額以上所得上限限度額未満(一律) 5,000円
◇所得上限限度額以上 支給なし(資格消滅)(※)
※高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を3人以上養育している場合、第3子以降の3歳から小学校修了前までの児童が対象となります。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。支給がされなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
【支給日】
原則毎年6月13日・10月13日・2月13日
※13日が休日等の場合は休日前営業日が支給日となります。振込通知などは送付していませんので、通帳等で確認してください。
所得制限
児童手当には所得制限があります。
・受給者の前年の所得により手当額が異なります。
・受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給額は児童の年齢にかかわらず児童1人あたり一律5,000円が支給されます(特例給付)。
・所得は受給者本人の所得が対象で、世帯合算ではありません。
・令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下票の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求の提出が必要となりますので、ご注意ください。
◆所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1.010万円 |
5人 | 812万円 | 1.048万円 |
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得税ベース)は、上記の金額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得税ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
3.税制改正により、所得税の年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、児童手当の扶養親族等の数には、年少扶養親族や控除対象配偶者親族として源泉徴収票や確定申告書等に記載されていることが必要です。
現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。6月中に現況届を送付しますので、期限までに提出してください。提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南国市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、南国市から提出の案内があった方
その他の手続き
次の変更事項があった方はすみやかに届出てください
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者や配偶者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
◆児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。その趣旨に従って、有効に活用してください。児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分ご理解をお願いします。
◆児童手当の額の全部または一部を南国市に寄付することができます。ご希望の方は、ご連絡ください。