児童手当
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ページID:7328担当 : 子育て支援課掲載日 : 2022/05/24
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育する方に支給されます。
令和6年10月から、児童手当は制度が拡大されました。
詳しくは、児童手当の制度拡大についてのページをご確認ください。
児童手当の支給対象
高校生相当年令(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母などのうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が多い方など)が受給資格者(請求者)となります。南国市に住民登録がある方(外国人を含む)は、南国市から支給します。留学中を除く、海外で居住する児童については支給対象とはなりません。
※児童養護施設等(児童福祉施設・里親)に入所中等の児童については、施設設置者等に支給されます。
※海外にいる父母が指定する人に支給することができる場合があります。
申請について
転入や出生などにより、新たに南国市において受給資格ができた方は申請が必要です。
児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者がお住まいの市区町村に申請してください。
公務員の方は勤務先へ申請してください。ただし、出向中などの方については、勤務先ではなく南国市への申請となる場合がありますので、該当の場合はお問い合わせください。
◆次の場合は、15日以内に届出が必要です。下の表の「必要なもの」以外にも提出書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
手続きの種類 | 変更などの内容 | 必要なもの |
認定請求 | 出生や転入などにより、南国市で新しく児童手当の受給資格が生じたとき |
・請求者の銀行などの口座番号がわかるもの ・マイナンバーのわかるもの(請求者と配偶者) |
額改定認定請求 | ・出生などにより養育する児童が増えたとき ・児童を養育しなくなったとき ・児童が施設等へ入所または退所したとき ※児童が施設へ入所したときは、下記「消滅の届」が必要となる場合があります。 |
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消滅の届 | ・受給者が市外に転出したとき ・受給者が公務員になったとき ・児童が施設へ入所したとき |
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変更の届 | ・受給者や児童の氏名、住所が変わったとき | |
その他 | ・児童と別居しているとき | ・監護・生計同一申立書 |
支給額と支給日
【支給額】
◇第1子 第2子の3歳未満 15,000円
◇第1子 第2子の3歳以上から18歳になった後の最初の3月31日まで 10,000円
◇第3子以降の3歳以上から18歳になった後の最初の3月31日まで 30,000円
※第1子などの数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)
(例)
第1子(21歳) 支給対象外
第2子(高校2年) 支給対象 ↠ 月額 10,000円
第3子(小5) 支給対象 ↠ 月額 30,000円
【支給日】
2月・4月・6月・8月・10月・12月の13日
※13日が休日等の場合は休日前営業日が支給日となります。振込通知などは送付していませんので、通帳等で確認してください。
現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。6月中に現況届を送付しますので、期限までに提出してください。提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南国市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)第3子以降の加算がある方のうち、学生以外の子がいる方
(6)その他、南国市から提出の案内があった方
その他の手続き
次の変更事項があった方はすみやかに届出てください
・支給対象となる児童や受給に関係する22歳までの子を養育しなくなったとき
・受給者や配偶者、受給に関係する22歳までの子の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、受給に関係する22歳までの子の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者や配偶者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
◆児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。その趣旨に従って、有効に活用してください。児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分ご理解をお願いします。
◆児童手当の額の全部または一部を南国市に寄付することができます。ご希望の方は、ご連絡ください。
◆児童手当に関する子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)につきましてはこちらをご覧ください。