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農業振興地域内の農用地区域からの除外等の手続きについて

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ページID:7278担当 : 農林水産課掲載日 : 2026/05/19

農業振興地域内の農用地区域とは

 南国市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るための優良農地として守る必要がある農地を、農業振興地域内の農用地区域として指定しています。

 農用地区域とは具体的に次のような土地をいいます。

 

  1. 10ha以上の集団的な農用地

  2. 土地改良事業等の対象区域内にある土地

  3. 1または2の土地の保全や利用上必要な施設等のための用地

  4. 農業用施設用地

  5. 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地

 

 農用地区域では、農地を宅地や駐車場などへ転用する開発行為は制限されており、事前に農用地区域から除外する手続きが必要になります。

 転用を予定している農地が農用地区域内であるかの確認は、農林水産課までお問い合わせください。


農用地区域からの除外等の申請受付

 南国市では農用地区域からの除外等の申請を年2回受け付けていますが、可否の決定までに時間を要しますのでご注意ください。

 受付の締切は3月末・9月末となっています。


農用地区域からの除外

   農用地区域内の土地を農地以外の用途に利用するため(農地を転用するため)には、南国市の農用地利用計画を変更し、農用地区域からの除外を行う必要があります。

   除外の手続きは、次の6つの要件を全て満たさないと行えません。

 

    1. 申請地を農地以外の土地にすることが必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地で代替することができないこと。

    2. 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと

    3. 農用地の集団化や農作業の効率化など農業上の利用に支障が生じないこと。

    4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

    5. 土地の保全や土地改良施設の機能への支障がないこと。

    6. 農業生産基盤整備事業終了後、8年を経過していること。

 

   上記6つの要件を満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが、除外の手続きの際には求められます。


農用地区域内での用途変更

 農用地区域内の農地に農業用施設(例:農業用倉庫など)を建設したいときは、農用地利用計画の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」へ変更する手続きが必要です。

 なお、用途変更を行った土地は手続き完了後も依然として農用地区域であり、農業用以外に利用するとき(例:居宅へ建て替えなど)は改めて除外手続きが必要になります。


必要な書類等

 申請に必要な書類等については、下記の「申請時の注意事項」を参照のうえでご用意ください。

 また、添付書類の作成及び取得に際しては、「添付書類チェックリスト」をご活用ください。

 


申請用各種様式


提出先・問い合わせ

  南国市役所農林水産課 農林振興係

  TEL:088-880-6559

  FAX:088-880-6159

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