訪問介護が指定の基準を超えたケアプランの届出について
担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2021/10/15
- 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める基準を超えた訪問介護サービスを位置付けたケアプランを作成した場合、市へ届出を行い、地域ケア会議で検討することとなっております。
- 該当するケアプランを作成した場合、または市より届出依頼があった場合には、「訪問介護が指定の基準を超えたケアプランの届出書」と共に当該ケアプランを添付して届け出るようお願い致します。
- 令和3年10月より、届出対象の基準として新たに「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上でかつ、その利用サービスの6割以上が”訪問介護サービス”であり市町村より提出依頼があったもの」が設けられました。
届出対象の基準及び届出期限
生活援助中心型の訪問介護が基準回数以上となった場合
- 要介護度別基準回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 |
31回 |
- 届出期限:ケアプランを作成・変更した月の翌月末日
区分支給限度基準額の利用割合が7割以上でかつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」であった場合
- 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上でかつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」であった場合、南国市より提出依頼をいたします。
- 届出期限:南国市から提出依頼があった日から2週間以内
様式
厚生労働省通知
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