ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 遺族基礎年金

用語検索はこちら


遺族基礎年金

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/09/20

必要な保険料納付要件

遺族基礎年金は、次のすべての要件を満たしている場合に支給されます。

○死亡した方が被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料免除期間などを合算した期間)が25年以上である場合。
○被保険者等が死亡した場合は、死亡した月の前々月までの保険料の納付済期間(保険料を納めた期間と保険料免除期間などを合算した期間)が、被保険者期間の3分の2以上ある場合。(ただし、死亡日が令和8年3月31日までの場合は、死亡日に65歳未満であれば特例として死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。) 

受給できる遺族

遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者(事実上の婚姻関係も含みます)、または子に支給されます。
※「子」とは18歳到達した年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級・2級の子をいいます。(婚姻していない場合に限ります)
※「子」については、死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
※「子」については配偶者が遺族基礎年金を受けている場合や、生計を同じくする父または母がいるときは支給停止となります。 

遺族基礎年金の額(令和6年4月~令和7年3月分)

■子のある配偶者が受け取るとき
・昭和31年4月2日以後生まれの方 年額:816,000円+子の加算額
・昭和31年4月1日以前生まれの方 年額:813,700円+子の加算額

■子が受け取るとき
 次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
 816,000円+2人目以降の子の加算額

※1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
 3人目以降の子の加算額     各78,300円


※遺族基礎年金を受けるためには手続きが必要です。詳しいことは、市民課年金係、または南国年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。


 

問い合わせ先

○南国年金事務所
 電話番号:088-864-1111
 <自動音声案内に従って(1)→(2)と押すと、お客様相談室に繋がります>

○市民課年金係
 電話 088-880-6555
 FAX  088-863-1523