125ccを超えるバイク、軽三、四輪車の手続きについて
軽自動車等を取得又は廃車した場合などは、次のとおり申告しなければならないことになっています。
申告期限
- 取得した場合又は申告事項に異動があった場合・・・15日以内
- 廃車した場合・・・30日以内
※所有者が死亡した場合にも申告が必要です。
申告先と届出の方法
※届出に必要なものは一部のみ記載となっております。詳細は下記届出先のWEBサイトやコールセンターで事前にご確認ください。
軽二輪車(~250cc)、小型二輪車(251cc~):四国運輸局WEBサイトへアクセス>『車の登録』>『小型二輪車(排気量251cc以上)の手続き』『軽二輪車(126cc~250cc)の手続き』をご確認ください。(高知ナンバーのものは高知運輸支局へ届出)
軽三輪・軽四輪:軽自動車検査協会WEBサイトへアクセス>『手続きナビ』または『各種手続き』をご確認ください。(高知ナンバーのものは高知事務所へ届出)
※軽二輪の手続き窓口は2019年7月から高知運輸支局にかわっておりますのでご注意ください。
車種 | 届出先 | ※届出に必要なもの | |
小型二輪車 (251cc以上) |
高知運輸支局 高知市大津乙 1879番地1 Tel:050-5540-2077(コールセンター) |
廃車 | ・検査証(届出済証) ・ナンバープレート |
名義変更 | ・検査証(届出済証) ・新所有者の住民票(法人の場合は抄本等) ※3ヶ月以内のもの |
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住所変更 (県内における) |
・検査証(届出済証) ・新所有者の住民票(法人の場合は抄本等) ※3ヶ月以内のもの |
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盗難 | ・警察への盗難届受理番号 | ||
軽二輪車 (126cc~250cc) |
高知運輸支局 |
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廃車 |
・検査証(届出済証) |
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名義変更 | ・検査証(届出済証) ・新所有者の住民票(法人の場合は抄本等) ※3ヶ月以内のもの ・自賠責保険証書 |
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住所変更 (県内における) |
・検査証(届出済証) ・新所有者の住民票(法人の場合は抄本等) ※3ヶ月以内のもの ・自賠責保険証書 |
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盗難 | ・警察への盗難届受理番号 | ||
軽三・ 四輪車 |
軽自動車検査協会 |
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廃車 | ・ナンバープレート | ||
名義変更 | ・検査証(届出済証) ・新所有者の住民票(法人の場合は抄本等) ※3ヶ月以内のもの |
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住所変更 (県内における) |
・検査証(届出済証) ・新所有者の住民票(法人の場合は抄本等) ※3ヶ月以内のもの |
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盗難 | ・警察への盗難届受理番号 | ||
≪高知運輸支局の場所はこちら↓≫
軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更の手続きをお忘れなく!
・軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更などの手続きを忘れたため、納税通知書が送付されてしまったり、逆に届かなかったりする例が多くなっています。
このようなトラブルを防ぐためにも、軽自動車などを購入、譲渡、廃車するとき又は住所変更するときは、できるだけ本人が直接手続きをするようにし、他の人に依頼した場合には必ず確認するようにしてください。
・軽自動車税は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管している状態であったとしても、所有している限り課税されますのでご注意ください。
県外で廃車したり登録変更したときの手続き
軽自動車やバイクを県外で廃車したり、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要です。「税止め」とは、課税されていた軽自動車やバイクの課税を止める手続きのことをいい、税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や陸運支局が有料で代行手続きをしています。税止め手続きをしないと、旧所有者に課税され続けてしまい、思わぬトラブルが発生しますので、必ず手続きをしてください。
《税止めの方法について》
自己申告により税止めする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを南国市役所に持参するか郵送してください。
電話のみでの申告は受付できませんので、予めご了承ください。
●軽四輪・二輪の小型自動車の場合
「軽自動車税変更申告の控え」、「自動車検査証返納届の写し」、「変更前後の自動車検査証の写し」のいずれか
●軽二輪の場合
「軽自動車届出済証返納証明書の写し」、「変更前後の軽自動車届出済証の写し」のいずれか