療養費(国民健康保険)
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2021/04/01
急病等やむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに治療を受けたときや、医師が同意してコルセット装具等の装着をした場合などは、申請により審査で認められた保険給付分が支給されます。
申請に必要なもの
国民健康保険証、領収書、診療内容証明書
対象となる医療費等
◎保険証が使えなかったとき
国内の旅行などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど
◎海外での治療
海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど
◎治療用補装具、輸血用生血代
医師が必要と認めたコルセット・ギプスなどの補装具代や輸血のための生血代
◎はり、きゅう、マッサージの施術料
医師の同意により、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの治療で、あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
◎移送費
移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急的な必要があって移送されたときなど
問い合わせ先
市民課国保係
電話 088-880-6555
FAX 088-863-1523