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指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制について

担当 : 上下水道局 / 掲載日 : 2020/06/26

南国市指定給水装置工事事業者の皆さまへ

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりましたので、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。有効期間内に更新手続きが行われなかった場合、指定の効力が失われることになりますのでご注意ください。

指定を受けた日による指定の有効期限

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認のうえ、下記の有効期間までに手続きをお願いいたします。
なお、初回更新に限り、上下水道局より更新対象となります指定給水装置工事事業者様に届け出されている住所へ更新案内の通知文書を送付いたします。宛先不明で不着の場合、通知文書の再送付はいたしませんので届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いいたします。


 

指定を受けた日

 

更新の受付開始日 初回更新までの指定の有効期間

平成10年4月1日   ~  平成11年3月31日

令和2年7月6日から

令和2年9月29日まで

平成11年4月1日  ~  平成15年3月31日

令和3年4月1日から(予定)

令和3年9月29日まで

平成15年4月1日  ~  平成19年3月31日

令和4年4月1日から(予定)

令和4年9月29日まで

平成19年4月1日  ~  平成25年3月31日

令和5年4月1日から(予定)

令和5年9月29日まで
平成25年4月1日  ~  令和元年9月30日 令和6年4月1日から(予定) 令和6年9月29日まで

 

更新申請手続きについて

更新手続きに必要な申請書類等は下表のとおりです。


更新手続き 提出書類

【様式】

 (1)指定給水装置工事事業者更新にかかるチェックシート

 (2)様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書

 (3)様式第1号別表 機械器具調書

 (4)様式第2号 誓約書

 (5)指定給水装置工事事業者確認票

【添付書類】

 ・法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人は住民票の写し

 ・主任技術者の免状または技術者証の写し

 ・現在発行している指定給水装置工事事業者証(旧指定証)の写し

更新手数料 5,000円
受付窓口

南国市上下水道局給水係

※土曜・日曜・祝日など、閉庁日は受付できません。

 

指定に関する各種変更手続きについて

各種変更届出書の提出は変更のあった日から30日以内となっています。事業所の名称等の変更があった場合は、事前に必ず変更手続きをお願いいたします。変更の届出がない場合は、指定の更新の受付ができませんので、届出漏れのないよう、ご注意ください。


  【問合せ先】
   上下水道局給水係
   電話番号:088-863-1235

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