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高知県開発審査会提案基準の改正について

ページID:6067担当 : 都市整備課掲載日 : 2020/06/10

高知県開発審査会の提案基準が改正されました。

改正の主な内容

(1)新しく追加した提案基準
   ア 既存集落内の空き家を賃貸住宅に用途変更する場合(提案基準第12号に項目を追加)

   イ 特定流通業務施設を設置する場合(提案基準第15号の2を追加)

   ウ 地域経済牽引事業の用に供する施設を建築する場合(提案基準第17号の2を追加)

(2)既存の内容を一部修正した提案基準
   ア 大規模な流通業務を設置する場合(知事が指定した路線に「国道195号(あけぼの街道)の4車線区間」を追記)
      ※但し、南国市都市計画マスタープランに定める産業立地検討エリアに限る

   イ 有料老人ホームを建築する場合(現行の開発許可制度運用指針との整合を図るための修正)

   ウ 技術先端型業種の工場等を建築する場合(高知県企業立地促進事業補助金交付要綱の改正に伴う修正)

(3)字句の修正及び法改正に伴う条ずれ等の訂正をした提案基準(提案基準第4号、第5号、第7号、第10号、第21号)


詳細は高知県都市計画課の下記リンクにて確認をお願いいたします。

施行日

令和2年5月1日

改正後の南国市開発許可制度の手引について

南国市開発許可制度の手引きも改正されます。改正箇所は、高知県開発審査会提案基準について記された28ページから50ページが対象となります。
また、合わせて提案基準第23号における運用指針の都市計画法の許可申請までの流れも改正をします。

改正内容を反映したデータは下記のリンク先にて確認をお願いします。


このページに関するお問い合わせ
都市整備課
Tel:088-880-6582


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