居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について
南国市指定居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかのサービスで特定の事業所(法人)への紹介率が80%を超えた場合は南国市に届け出る必要があります。
提出に係る必要書類は別紙2にまとめておりますのでご確認願います。
判定期間と減算適用期間
(1)判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。
(注)平成30年度においては、4月1日から8月末日において作成された居宅サービス計画の判定から適用するものであり、減算については平成30年10月1日からの居宅介護支援より適用します。
(2)判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数」
算定手続
判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を南国市に提出してください。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において5年間保存してください。
(1)判定期間における居宅サービス計画の総数
(2)訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
(3)訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
(4)判定方法の算定方法で計算した割合
(5)判定方法の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
(注)通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて
通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の占める割合を計算します。
正当な理由の範囲
算定手続で判定した割合が80%を超える場合に、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を南国市に提出してください。なお、南国市が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。
正当な理由として考えられる理由は別紙1をご参照願います。