南国市立地適正化計画に基づく届出制度について
南国市立地適正化計画の公表により、居住誘導区域外で住宅等を整備する場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合、また、これらの届け出内容を変更する場合、或いは、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合においては、都市再生特別措置法第88条第1項及び第2項、第108条第1項及び第2項、第108条の2第1項により、これらの行為に着手する30日前までに市への届出が義務づけられています。
届出の対象となる行為
■居住誘導区域外での住宅等の整備
(1)開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)上記2つの届け出内容を変更する場合
■都市機能誘導区域外での誘導施設の整備
(1)開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
(2)建築等行為
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)上記2つの届け出内容を変更する場合
■都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出の対象となる誘導施設
(1) 都市機能誘導区域(南国市役所周辺)
- 病院 (医療法第1条の5第1項に定める「病院」)
- スーパーマーケット (大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める「大規模小売店舗」のうち、日本標準産業分類「各種食料品小売業」に該当する小売店舗)
- 銀行 (銀行法に定める「銀行」(ゆうちょ銀行を除く。)、信用金庫法に定める「信用金庫」、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律に定める「信用組合」、労働金庫法に定める「労働金庫」)
- 図書館 (図書館法第2条第1項に定める「図書館」)
- 地域交流センター (都市再生整備計画事業の交付対象事業の基幹事業「高次都市施設」として定める「地域交流センター」)
- まちおこしセンター (都市再生整備計画事業の交付対象事業の基幹事業「高次都市施設」として定める「まちおこしセンター」)
(2) 都市機能誘導区域(緑ヶ丘商業地周辺)
- スーパーマーケット (同上)
- 銀行 (同上)
都市機能誘導区域
届出書類
■居住誘導区域外での住宅等の整備
(1) 開発行為の場合
●届出書
●添付図書
- 現況図(当該区域及び周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上))
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
(2) 建築等行為の場合
●届出書
●添付図書
- 配置図(敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上))
- 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
(3) 上記2つの届出内容を変更する場合
●届出書
●添付図書
- 上記のそれぞれの場合と同様
■都市機能誘導区域外での誘導施設の整備
(1) 開発行為の場合
●届出書
●添付図書
- 現況図(当該区域及び周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上))
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
(2) 建築等行為の場合
●届出書
●添付図書
- 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上))
- 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
(3) 上記2つの届出内容を変更する場合
●届出書
●添付図書
- 上記のそれぞれの場合と同様
■都市機能誘導区域内での誘導施設の休止又は廃止
●届出書
●添付図書
- 施設の休廃止の決定に係る書類、施設の用途及び面積等々が分かる書類、位置図等
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