児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚などによるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
受給資格者
次の要件のいずれかに該当する、18歳に到達する日の年度末までの児童(または政令で定める障害を持つ20歳未満の児童)を監護している母または父、もしくは代わってその児童を養育している方に支給されます(所得制限があります)。
※国籍は問いません。
(1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が不明である児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらずに懐胎した児童
(9)母が懐胎したときの事情が不明である児童
児童扶養手当の所得制限については令和6年11月分から改正されます。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
手当額(月額)
受給資格者や配偶者及び扶養義務者(同居している受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得や、監護(養育)する児童数などにより決定します。
(令和6年4月より)
▼児童1人の場合
・全部支給 45,500円
・一部支給 45,490円~10,740円
▼児童2人目の加算額
・全部支給 10,750円
・一部支給 10,740円~5,380円
▼児童3人目以降(1人につき)の加算額
・全部支給 6,450円
・一部支給 6,440円~3,230円
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です!
公的年金等*1 を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。*2
(*1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(*2) 障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。
■障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、南国市への手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になることがあります。手続きは早めに行っていただきますよう、ご注意ください。