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特別児童扶養手当について

ページID:3393担当 : 福祉事務所掲載日 : 2026/04/01

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を扶養している父または母、もしくは父母に代わって養育している方に対して、児童の福祉増進を図るため支給されます。ただし、次のような場合は支給されません。

○手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるとき
○児童が公的年金を受給しているとき
○児童が福祉施設などに入所しているとき


手当額 1級・・・月額58,450円(令和8年4月現在)
2級・・・月額38,930円(令和8年4月現在)
手当の支給方法 年3回(4月、8月、11月)、口座振替等により支給されます。
所得制限 受給資格者、同居している配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは支給されません。

申請手続に必要なもの

*所定の様式あり

1.認定請求書*
2.戸籍謄本
3.診断書*(療育手帳A1・A2取得者及び1級からおおむね3級までの外部障害の身体障害者手帳が交付されて1年以内の方は診断書を省略できます。)
4.振込先口座申出書*(及び預金通帳)

5.同意書*

6.補足資料*

7. マイナンバーの確認ができる書類

申請窓口 南国市福祉事務所障害福祉係  1階10番窓口

特別児童扶養手当は、県知事の認定を受けた後に支給されます。障害の認定基準や診断書様式、また所得の制限についてなど、詳しくは高知県のホームページでご確認ください。


このページに関するお問い合わせ
福祉事務所
Tel:088-880-6566


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