ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 国民年金への加入と届出

用語検索はこちら


国民年金への加入と届出

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/09/20

国民年金は、老齢、障害、死亡に際して必要な給付を行い、生活の安定や健全な生活の維持、向上に役立つことを目的とした制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、全員国民年金に加入することになっています。

対象者

○日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方
 

被保険者の種類

国民年金の被保険者は次の3種類です。
○第1号被保険者(自営業者、学生など)
○第2号被保険者(厚生年金、共済組合の被保険者)
○第3号被保険者(厚生年金、共済組合の被保険者の被扶養配偶者)
 ※第2号被保険者および第3号被保険者以外の方は第1号被保険者となります。
 ※原則、65歳以上の第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者にならず、第1号被保険者となります。
 

希望すれば加入できる方

○日本国内に住所がない日本国籍のある人で、20歳以上65歳未満の方
○日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
○日本国内に住所がある、被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方
○昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても年金受給資格を満たすことができない方は、70歳になるまでの間で受給資格を得るまで加入することができます。
 ※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。 

届出について


  このようなとき 届出先 届出に必要なもの
第1号被保険者の加入手続き 第2号・第3号被保険者でなくなったとき

市役所または

年金事務所

年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなどの本人確認書類、直前の年金資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書など)
第2号被保険者の加入手続き 勤務先で厚生年金保険資格ができるとき 勤務先が手続きを行います
第3号被保険者の加入手続き 厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になるとき 配偶者の勤務先を通じて手続きをしてください

※届出の際は窓口で本人確認をさせていただきます。必ず本人確認書類をお持ちください。詳しいことは、市民課年金係または南国年金事務所(国民年金課)までお問い合わせください。



 

問い合わせ先

○南国年金事務所
 電話番号:088-864-1111
 <自動音声案内に従って(2)→(2)と押すと、国民年金課に繋がります>

○市民課年金係
 電話 088-880-6555
 FAX  088-863-1523