療育手帳について
担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2022/04/01
療育手帳は、福祉の増進を図ることを目的として、知的障害児・者に対して、一貫した指導、助言を行うとともに色々な福祉サービスを受けやすくするため交付するものです。
手帳の表示は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)となっています。
申請手続など
手帳の取得を希望する方は、福祉事務所に「療育手帳交付申請書」(写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚必要)を提出し、簡単な聞き取りの後、中央児童相談所で判定を受ける必要があります。
手帳の取得により受けられる制度など
- 各種手当(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、重度心身障害者児療育手当、特別障害者手当)
- 重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成(A1,A2(等級、年齢による))
- 所得税、住民税などの税金の減免
- NHK放送受信料の免除(等級、世帯の所得等の状況による)
- 県立施設入場料(介護者1名を含む)の免除
- JR等の運賃の割引(等級により内容異なる)
- NTT番号無料案内 (登録が必要)
- 福祉タクシー利用券・福祉給油券交付
- 障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、グループホーム、施設訓練等)
- その他
※等級により該当しない場合があります。
再判定
障害程度の確認のため、再判定が必要です。直近の判定日における年齢が満19歳未満であった方は、手帳により再判定年月を確認してください。障害程度の確認期間は、年齢、障害程度に応じて、原則として2年~4年程度の期間を定めています。
※詳しいことは、南国市福祉事務所障害福祉係にお問い合わせください。