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障害者虐待防止センターについて

ページID:2501担当 : 福祉事務所掲載日 : 2013/08/12

障害のある方の虐待防止にご協力を



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、南国市は障害者虐待防止センターを設置しています。

障害者虐待防止センターは、障害者に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障害者虐待を防止するための体制を構築することを目的とした業務を行います。

虐待を受けた人・見聞きした人は、障害者虐待防止センターまで連絡してください。連絡は匿名でもかまいません。また、通報した人に対し、解雇、降格・減給等の不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。


障害者虐待とは

障害者虐待とは、養護者(家族)・福祉施設従事者(支援者)・使用者(事業主)が行う次のような行為です。

◆身体的な虐待
(1)暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為。
(2)本人に向けられた危険な行為や、身体に何らかの影響を与える行為。
(3)本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにも関わらず、障害者を乱暴に取り扱う行為。
(4)正当な理由なく、身体を拘束すること。

◆放棄・放置
(1)意図的であるか、結果的であるかを問わず、介助や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、障害者の生活環境や障害者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。
(2)専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、障害者が必要とする医療・障害福祉サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり、使わせない、放置すること。
(3)同居人等による障害者虐待と同様の行為を、放置すること。

◆心理的な虐待
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。差別的な言動を行うこと。

◆性的な虐待
わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

◆経済的な虐待
本人の同意なしに財産や金銭を使用したり、不当に処分したり、または不当に財産を搾取すること。本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。


障害者虐待防止センターの業務

・障害者虐待に関する通報、届出の受付
・障害者、養護者への相談、指導、助言

障害者の虐待に関する通報や届出を受けた場合は、福祉事務所の職員が、本人の安全確認や事実確認を行い、一時的な保護や養護者への支援を行います。


障害者の虐待に関する通報、届出先

南国市障害者虐待防止センター(南国市役所福祉事務所障害福祉係内)
〒783‐8501
南国市大そね甲2301番地
◆平日の8時30分~17時15分(電話:088‐880‐6566)
◆上記以外の時間(電話:088‐863‐2111)

※現に暴行を受けているなど、緊急の場合は、110番や119番に通報してください。



このページに関するお問い合わせ
福祉事務所
Tel:088-880-6566


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