乳幼児・児童医療費助成制度
南国市では、子育て支援の充実を図るため、市内に住民登録のある0歳から中学3年生までのお子さまに対し医療費を助成しています。
令和6年10月1日より、助成対象が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大されます。
新たに対象となる方は、申請が必要となります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
◆対象(令和6年9月30日まで)
市内に住民登録のある0歳から15歳の誕生日を迎えた後、最初に到来する3月末日までの間にある乳幼児及び児童
◆医療費受給者証の交付申請(市の窓口)
出生や転入等の際は下記のものをご持参のうえ交付申請をお願いします。
・健康保険証(お子さまと被保険者の方の名前が入ったもの)
・印鑑
・市外より転入される方は所得課税証明書(1歳から就学前の幼児のみ必要)
◆助成内容
入院・通院での保険診療による自己負担分
※入院時の食事代や、保険適用外(薬の容器代や健康診断、予防接種、差額のベッド代等)のものは助成の対象外です。
※交通事故等、第三者行為での診療は助成の対象外です。
◇高知県内の医療機関にかかるとき
健康保険証と医療費受給者証及び福祉医療費請求書を医療機関等の窓口で提示してください。
(国保・国保組合の保険証をお持ちの方は福祉医療費請求書は必要ありません。)
◇高知県外の医療機関でかかるとき
県外の医療機関等で医療費受給者証を使用することはできません。
健康保険証を医療機関等の窓口で提示し、一旦自己負担分を支払った後、子育て支援課で払戻しの申請をお願いします。
手続きの際は下記のものをご持参ください。
・医療機関等で発行される領収書
・受給者証
・健康保険証
・認め印
・児童手当受給者(保護者)名義の金融機関口座の分かるもの
◇健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージの払戻し
保険診療の自己負担分が該当します。状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
◆医療費助成に伴う高額療養費について
医療費受給者証をお持ちの方は医療機関等の窓口で健康保険証と医療費受給者証を提示することで、保険診療の自己負担分が無料となっています。これは自己負担にあたる部分を南国市が助成しているためです。
市が助成した医療費が入院等により高額になった場合、高額療養費として市が保険者に請求・払い戻しを受ける制度があります。保険者へ返還請求するためには、お子さまの保護者の方の同意が必要となります。円滑な返還のため同意書等の必要書類の提出にご協力をお願いいたします。
福祉医療費請求書様式
※保険証が新しくなるなど、保険内容に変更があったときは子育て支援課に変更届の提出が必要です。
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