第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の納め方
担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2019/02/08
介護保険料納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」に分かれています。
納め方を個人で選ぶことはできないため、市町村からの通知にしたがって、決められた方法で納付をお願いします。
特別徴収 | 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きの対象となります。 |
普通徴収 | 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方は市からお送りする納付書で指定金融機関へ納めていただきます。口座振替の申し込みをされた方には納付書の発行はいたしません。 |
ただし、年金額18万円以上でも、普通徴収で納めることがあります。
◎年度の途中で65歳になったとき
◎他の市町村から転入したとき
◎収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になったとき
など
【問い合わせ先】
長寿支援課介護保険係