後期高齢者医療制度の保険料の決め方、納め方
【保険料の計算】
後期高齢者医療では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。1年間の保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計したものです。
保険料の計算方法は県内で統一され、2年ごとに改定されます。
<令和6・7年度の保険料>
一人あたりの年間保険料 = 「被保険者均等割額」 + 「所得割額」
・限度額…73万円(令和6年度)
※令和6年度の新規被保険者の限度額は80万円
80万円(令和7年度)
・被保険者均等割額…56,000円
※所得の低い方については、世帯の所得に応じて軽減される制度があります。手続きは必要ありませんが、所得が未申告の方は申告が必要です。
・所得割額…「前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円」×10.78%(所得割率)
※「前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円」の金額が58万円以下の方は、10.01%(所得割率)になります。
【保険料の納め方】
保険料は、対象の年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書または口座振替(普通徴収)で納めます。
納期限内はコンビニエンスストアでもお支払ができます。詳しくは納付書の裏面をご覧ください。
後期高齢者医療の資格を取得した日によって、特別徴収の開始日は異なります。
特別徴収を口座振替に変更することもできます。ご希望の場合は担当課までお申し出ください。