後期高齢者医療制度の保険料の決め方、納め方
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ページID:1488担当 : 長寿支援課掲載日 : 2026/05/22
【保険料の計算】
後期高齢者医療では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。1年間の保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計したものです。
保険料の計算方法は県内で統一され、2年ごとに改定されます。
<令和8・9年度の保険料>
一人あたりの年間保険料 = 「基礎賦課分」 + 「子ども・子育て支援納付金分」
【基礎賦課分】(令和8・9年度共通)
●被保険者均等割額 60,400円
●所得割率 10.31%
●賦課限度額 85万円
【子ども・子育て支援納付金分】(令和8年度)
●被保険者均等割額 1,393円
●所得割率 0.24%
●賦課限度額 2万1千円
※令和8年度の個々の保険料額につきましては、前年(令和7年中)の所得が確定した後、基礎賦課分及び子ども・子育て支援納付金分それぞれで計算が行われ、7月上旬に決定する予定です。
※基礎賦課分及び子ども・子育て支援納付金分の算出方法は、添付ファイルを参照してください。
※所得の低い方については、世帯の所得に応じて軽減される制度があります。手続きは必要ありませんが、所得が未申告の方は申告が必要です。
【保険料の納め方】
保険料は、対象の年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書または口座振替(普通徴収)で納めます。
納期限内はコンビニエンスストアでもお支払ができます。詳しくは納付書の裏面をご覧ください。
後期高齢者医療の資格を取得した日によって、特別徴収の開始日は異なります。
特別徴収を口座振替に変更することもできます。ご希望の場合は担当課までお申し出ください。
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