出産育児一時金(国民健康保険)
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金を支給します。
※妊娠12週(85日)以上で死産・流産した場合も対象です。
ただし、1年以上社会保険本人の資格を有しており、その資格を喪失した後6カ月以内に出産された場合は、社会保険より出産育児一時金が支給される場合があります。加入していた社会保険から支給が受けられない場合は国保係にご相談ください。
支給額
法令の改正により、出産時期によって金額が変わりました。
【令和5年3月31日までの出産】
出産児1人につき、原則42万円
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、支給額は40万8000円です。
【令和5年4月1日以降の出産】
出産児1人につき、原則50万円
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、支給額は48万8000円です。
支給の方法
出産育児一時金の支給については、以下の3つの方法があります。
申請の仕方がそれぞれ異なります。
1. 直接支払制度を利用する方法
直接支払制度とは、医療機関等が、世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請を行い、国民健康保険が医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。この制度を利用することにより、窓口での出産費用の支払いが軽減されます。
入院する際に、医療機関等と、出産育児一時金の支給申請および受け取りに関する代理契約を締結してください。
◆直接支払制度を利用した場合の、医療機関等での支払いについて
○出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合
支給額を超えた金額のみを、医療機関等に直接お支払いください。
○出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合
差額分を支給します。国保係窓口で、申請してください。
【差額支給申請に必要なもの】
・直接支払制度を利用したことがわかる書類(代理契約に係る合意文書)
・医療機関等の出産費用明細書(産科医療補償制度加入機関の場合は、加入機関であることの押印があるもの)
・世帯主名義の預金口座番号等が分かるもの
・手続きに来られる方の本人確認書類(保険証または免許証など)
2. 受取代理制度を利用する方法
受取代理制度とは、主に、上の1の直接支払制度での対応が難しい医療機関等において、医療機関等が世帯主に代わって国民健康保険から出産育児一時金を受け取ることができるように設けられた制度で、利用するには事前に国保係への申請が必要です。
対象となる人は、出産予定日まで2カ月以内の人です。
※受取代理制度が利用できるかどうかについては、出産を予定している医療機関等でご確認ください。
【申請に必要なもの】
・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
※医療機関等による必要事項の記載・押印がされたもの
・世帯主名義の預金口座番号等が分かるもの
・手続きに来られる方の本人確認書類(保険証または免許証など)
◆受取代理制度を利用した場合の、医療機関等での支払いについて
○出産費用が出産育児一時金(上記支給額)を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額のみ、医療機関等に直接お支払いください。
○出産費用が出産育児一時金(上記支給額)未満の場合
申請により差額を世帯主に支給します。
3. 出産後に世帯主が申請する方法
医療機関等が出産育児一時金を直接受け取る方法(上記1または2)を利用していない場合に、原則として世帯主の口座への振込みにより受け取る方法です。
出産後に国保係へ申請してください。
【申請に必要なもの】
・出産費用の領収書(産科医療補償制度加入機関の場合は、加入機関であることの押印があるもの)
・直接支払制度を利用していないことがわかる書類(領収書にその旨の記載がある場合は必要ありません。)
・世帯主名義の預金口座番号等が分かるもの
・手続きに来られる方の本人確認書類(保険証または免許証など)
申請・問い合わせ先
南国市役所市民課国保係
電話088-880-6555
FAX088-863-1523